2011年03月21日

ホウレンソウ・かき菜などの出荷停止指示

菅政権は21日、規制値を超える放射性物質が検出された農産物について、福島、茨城、栃木、群馬の4県に対して、県単位で出荷停止を指示した。枝野幸男官房長官が同日夕の記者会見で明らかにした。東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響によるものだと認定し、原子力災害対策特別措置法に基づいて行った措置だ。 指示対象になる品目は福島、茨城、栃木、群馬の各県産ホウレンソウ、かき菜と、福島県産の牛乳。出荷停止期間は「当分の間」としている。枝野氏は会見で「人体に影響を及ぼす数値ではないので、過剰な反応のないよう冷静に対応してほしい。出荷停止にしているので、基本的に流通しているものに健康被害を与えるものはない」と強調。今回の措置は、対象県産の農産物への風評被害を防止する狙いだと説明した。対象となる農家には、出荷停止に伴う減収分を東京電力や国が補償する見通しだ。 今後の調査で規制値を安定的に下回っていることが確認されれば、出荷停止を解除する方針。県よりも狭い地域単位で段階的に解除することも検討している。 放射性物質を含む農産品の規制については、福島第一原発の事故を受け、厚生労働省が食品衛生法に基づく暫定的な規制値を急きょ設けた。同省の求めを受けた各県などの20日までの調査で、4県に加えて千葉県産シュンギクを加えた計5県の農産物について規制値を超える放射性ヨウ素やセシウムを検出。菅政権は一定地域の食品の摂取制限や出荷停止が必要かどうか検討していた。 食品衛生法による出荷停止は、規制値を超えた農産物を生産した農家にしか適用できず、効力はほとんど期待できない。そのため、県単位で出荷停止を指示できる原子力災害特措法に基づく措置に踏み切った。

記事元:朝日新聞

posted by 由美 at 19:52 | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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